カナダ渡航に関してよく目にする「18歳未満」という文言ですが、これが州によって違う2つの成人年齢(18歳と19歳)と相まって、入国要件を分かりづらくしているのかも知れません。
未成年の入国の根幹に、保護の観点から観光、就学などの区別なしに、18歳未満の入国要件が記載されています。これが渡航同意書と出生証明書の提示です。更に但し書きがあり、就学(留学)目的での渡航の場合、渡航先の州の成人年齢に達していなければ、現地で後見人を指定した公の書類(後見人の宣誓書)が原則必要と記されています。
つまり、「19歳未満」という要件もあるわけです。19歳成人のBC州バンクーバーに18歳の方が留学する場合、「18歳未満」に必要な渡航同意書と出生証明書は不要でも「19歳未満」という要件に該当する後見人の宣誓書は必要となるのです。また、17歳の方でしたら渡航同意書と出生証明書だけでなく、後見人の宣誓書も必要となるわけです。(観光旅行は別扱いですので念のため。)
未成年者に対する入国要件のすべてが「18歳未満」という基準で、括られているわけではないということを理解する必要があります。
上記の説明は、未成年の場合、すべての入国要件が「18歳未満」という基準ではないという注意喚起ですが、未成年者の入国要件は、実際にはもっと複雑です。学生ビザ申請も含めると16歳以下、17歳、18歳と年齢ごとに必要書類を見て行く必要があります。
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