カナダ留学・未成年者の入国手続き等での留意点

ここでは長期の語学留学及びサマーキャンプを含む夏休み等の短期留学での渡航に関する必要書類や情報などを、親御様向けに、できるだけ分かりやすくお伝えします。

就学を伴わない単なる観光旅行の場合の必要書類等とは若干異なりますので、ご注意ください。

なお、「自分で入学手続きをしたものの、入国書類が分からない。」と言った親御様からの切実なお問い合わせも多く、弊社では時間の許す限り、お助けしております。

 

未成年者のカナダ入国2大区分

  • まずはどちらのステータス区分に該当するかを把握してください。
  • 区分さえ分かれば、次項の区分別必要書類を見るだけで何が必要か分かります。
プログラム ステータス 条件
①長期留学 学生ビザ 就学期間が6か月を超えるもの
②夏休み等短期留学 ビジター 就学期間が6か月を超えないもの

ビジターとはビザ免除のことを言います。

 

①学生ビザ渡航:長期留学

ビザ申請の際に必要な書類

年齢を問わず共通
  • 所定のIMM1294申請書
  • パスポートの写し
  • 入学許可証(学校発行)
  • 留学資金の預金残高証明(銀行発行)
  • デジタル写真
年齢別
  • 出生証明書
  • 後見人の宣誓書IMM5646
~16歳 17歳 18歳
出生証明書
後見人の宣誓書IMM5646

申請時点での年齢の区分です。
〇は必要、☓は不要

入国の際に必要な書類

年齢を問わず共通
  • 学生ビザ発給通知書
  • パスポート
  • 入学許可証
  • 留学中に掛かる費用の預金残高証明
  • 渡航目的の修了時にカナダを出国することを証明する書類
    » よくある質問を参照
年齢別:次項の年齢別必要書類表のとおり
  • 渡航同意書
  • 出生証明書
  • 後見人の宣誓書IMM5646

 

②ビジター渡航:サマーキャンプを含む夏休み等での短期留学

入国の際に必要な書類(単独渡航)

年齢を問わず共通
  • パスポート
  • 入学許可証
  • 渡航目的の修了時にカナダを出国することを証明する書類(例:eチケットの写しなど)
  • 滞在費用を持っていること(例:滞在先に関する書類や残高証明など)
  • eTA(事前のオンライン申請のみ)
年齢別:次項の年齢別必要書類表のとおり
  • 渡航同意書
  • 出生証明書
  • 後見人宣誓書IMM5646(学校独自の書類の場合あり)

 

入国の際の年齢別必要書類表(就学に限る。)

~16歳 17歳 18歳
渡航同意書
出生証明書
後見人宣誓書
IMM5646
18歳成人州
19歳成人州
18歳以上を成人とする州
Alberta, Manitoba, Ontario, Prince Edward Island, Quebec, Saskatchewan
19歳以上を成人とする州
British Columbia, New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Northwest Territories, Nova Scotia, Nunavut, Yukon

注:上表の見方

  1. 入国時点での年齢の区分です。
  2. 〇は必要、☓は不要、△は任意
  3. △は「17歳以上の後見人指定は任意とするが、ケースバイケースで入国管理官が指定を求める場合がある」と明記されています。

【参考】
お子様が単なる観光旅行で単独渡航される場合は、後見人宣誓書までは求められません。現地で親代わりに面倒を見てくださる方(知人等)の名前、住所、電話番号を渡航同意書に記載するだけでOKです。
実は旧カナダ大使館査証部の見解では、サマーキャンプは就学には当たらないということです。
つまり厳密には、サマーキャンプの場合、観光旅行同様、後見人宣誓書までは必要ないということになります。
しかし、ほぼすべての学校では後見人宣誓書を必須としています。これは形式よりも、実際に何かあった時にお子様をしっかり保護することを最優先に考えているからです。
まれに、任意だと言う学校もありますが、弊社では極力、後見人を設定していただいております。

 

入国の際に必要な書類の簡易説明

渡航同意書

  • 親御様がお子様の単独渡航に同意する書類です。
  • 様式は適宜で、原則、ご自身で作成します。
  • 依頼があれば弊社が作成をサポートします。

» ●IRCCの推奨する渡航同意書の様式はこちら

出生証明書

  • 出生地や親権などが記載されたもので、日本では戸籍抄本がそれに当たります。
  • 英語に訳す必要がありますが誰が翻訳しても構いません。
  • 依頼があれば弊社が翻訳します。

後見人の宣誓書

  • ①学校がカナダでの後見人を指名の上、現地公証人(弁護士)の認証を受けた書類と②日本の親御様が指名の後見人を承認し、公証人役場で宣誓認証を受けた書類の2部構成
  • 学校が作成します。
  • 様式はカナダ移民・難民・市民権省所定のIMM5646と決まっています。

» ●様式をご覧になりたい方はこちら

 

公証人役場での宣誓認証

書類により認証が必須なものと任意のものとがあります。

渡航同意書 任意
出生証明書 任意
後見人の宣誓書 必須

留意点

  • 宣誓認証とは書類の内容が正しいということを公証人役場が認定するのではなく、「この持参した書類の内容に間違いありません。」と公証人の面前で親権者が宣誓・署名したことを認証するものです。
  • 料金は一通当たり17,000円程度です。
  • 役場によって英語の書類に和訳が必要であったり、不要であったり、と一律ではありません。
  • 指示もまちまちですので非常にやり難いのが現実です。

ポイント

  • 公証人役場での宣誓認証はもちろんのこと、後見人の宣誓書といった書類そのものの作成にもお金がかかりますし、手間も時間もかかります。
  • 当然のことですが、省けるものは省くことをお勧めしています。
  • 逆に、母子家庭や父子家庭の場合は、カナダの綿密な入国審査の関係で、より慎重に書類を用意する必要があります。
  • また、学校によっても入国要件どおりの厳格な学校もあれば、緩い学校もあります。
  • 渡航期間の長さも考慮しなければなりません。
  • △印の任意書類をどうするか、また、用意した書類のうち、どこまで公証人役場での認証を受けるかは、正にケースバイケースです。
  • 弊社では、親御様としっかり打ち合わせの上、無理・無駄のないよう取り運んでいます。
  • また、北海道や本州、四国の公証人役場とは数多くのやり取りを通して、実践的に業務知識を積んでいますので、弊社のお客様は皆、スムーズに認証手続きをされています。

参考:なぜ出生証明書が必要か

出生証明書は数年前から必要書類になりましたが、経緯としては親権者のうち一方が無断で子供を国外に連れ出す(送り出す)ことを防止するためです。
入国の際に、子供の親権者は両親なのか、または、一方が死亡または離婚により一人なのかを入国管理官が確認する必要があったからです。

当初は、渡航同意書にご両親が揃って署名・同意されている場合は、出生証明書(戸籍抄本)を省略しても構わない旨、カナダ移民局から回答をいただき、そのように手続きしてました。
おそらくこの時期に「なぜ母子家庭だけが戸籍抄本を求められるのか」という問題が世の中に発生したものと思われます。
一方の親権者のみ記載の渡航同意書の正当性を証明する必要が求められたからです。

その後は年々規則が厳格になり、今では渡航同意書に関わらず、一律で必要書類とはなっていますが、認証を受けるか受けないかの部分では、尾を引いているのは否めません。

 

未成年者はカナダ滞在中、契約行為ができません。

現地での契約といえば、銀行口座開設と携帯電話

  • 残念ながら、未成年者は契約ができないため、どちらも指名された後見人による契約が必要となります。
  • 銀行口座であれば名義は後見人で、被後見人(生徒)はアクセスできるカードを持つという形になります。
  • 携帯電話も同様、後見人の名前での契約になります。
  • そのため、契約に際し、別途後見人に管理費のようなものをお支払いしなくてはなりませんし、後見人も快くとまではいきません。

対応策とは

銀行口座
  • そもそも銀行口座の開設が必要なのは、ワーホリなど賃金の受け取りが発生する留学生です。
  • 労働が認められていない語学留学では銀行口座はなくても問題ありません。
  • お金の管理で銀行に代わって未成年者に必要なのはVISA/Master Cardのデビット/プリペイドカードです。
  • 日本円での預金をカナダのATMから現地通貨で引き出せますので、親御様が、わざわざお子様のカナダの口座に送金するといったことは今の時代必要ないからです。
  • カードは高校生でも審査なしで作ることができます。
携帯電話
  • 銀行口座と同様、仕事を持っていなければ、なくても問題ないようです。
  • カナダはあらゆるところに無料のWi-Fiがありますので、多くの留学生は日本のスマホを持参して無料Wi-Fi(学校、ホームステイ先、ショッピングモール、スターバックなど)の利用のみで十分間に合っているそうです。(LINEでの通信が主です。)
  • なお、カナダの大手携帯会社Fidoでは、カナダ入国後ではなく、ご出発前に日本で契約の上、SIMをお渡しすることができます。

 

ごぞんじですか?アナカンサービス

  • 主にサマーキャンプに参加される単独渡航の小中学生をエスコートする航空会社のサービスです。
  • 正式名称はUnaccompanied Minor Serviceです。
  • お子様の単独渡航がご心配の場合は、是非ご利用いただきたいサービスです。
  • 以下ではエアカナダのサービス概要をお知らせします。

対象フライト

日本からカナダへの直行便のみです。
なお、直行便の就航都市は次のとおりです。

  • バンクーバー
  • カルガリー
  • モントリオール
  • トロント

年齢制限

8歳未満 利用不可
8歳-11歳 必須
12歳-17歳 任意

料金

1区間100カナダドル(約11,000円)

目的地での流れ

  1. 目的地に到着したら、客室責任者がお子様の降機をお手伝いし、地上係員に引き継ぎます。
  2. 地上係員がお子様を到着ロビーまでご案内し、「お子様一人旅」の封筒に記載された正当なお出迎えの方にお引き渡しします。
  3. 出迎えの方に写真付き身分証明書をご提示いただき、お子様を責任もってお引き取りいただいた証拠として、「お子様一人旅」の封筒に署名していただきます。

» ●エアカナダ・アナカンのWebsiteはこちら